• IT SPORTS LEAGUEとは
  • 規約
  • 連盟組織
  • 社会貢献活動
  • お問い合わせ
  • HOME
  • IT SPORTS LEAGUE

リーグ規約

IT SPORTS LEAGUE規約

 

第1章 総 則

(名称)

  1.  本リーグは、「IT SPORTS LEAGUE」と称し、第6条に定める「会員」をもってIT SPORTS連盟を組織する。

 (目的)
第2条 本リーグは、本規約及び細則に基づき実施される軟式野球、サッカー、フットサル、テニス、バスケットボールの大会を通して、IT業界企業間相互の親睦及びIT産業の発展を目的とする。
(構成組織)

  1.  本リーグは、IPI軟式野球リーグ、ITサッカーリーグ、ITフットサルリーグ、ITテニスリーグおよびITバスケットボールの4つのリーグにより構成される。

(主催)

  1. 本リーグの大会は、IT SPORTS連盟の主催とする

 

第2章 活動

(内容)
第5条 本リーグは、その目的を遂行するために、次の活動を行う。
(1)公式戦の開催
(2)その他の会員相互間の親交の強化を目的とした諸活動

 

第3章 会員

(会員)
第6条 本リーグの会員は、原則としてIT業界に所属し、第8条に定める手続きにより入会を認められた企業とする。

(構成員)
第7条 会員の構成員は、会員企業またはそのグループ企業に所属する従業員とする。



第4章 入会・休会・退会・除名

(入会)
第8条 本リーグに入会を希望する企業は、会員1企業以上の推薦と
本リーグ理事会の決定により入会を承認される。

(休会・退会)
第9条 本リーグの休会または退会を希望する会員は、その理由を付して事務局に届けなければならない。
2.年度途中に会員の都合により休会または退会する場合、支払済 みの会費は返還されない。

(除名)
第10条 次の項目に該当する行為があった場合は、本リーグ理事会の決定により除名を行う場合がある。
(1) 本規約に違反した場合                           
(2) 本リーグ理事会の決定に違反した場合
(3) 会員相互の親交を損なう言動(試合途中の相手チームへの乱
暴・審判への不服従等)を行った場合
(4) 正当な理由なく会費の納入を怠った場合
2.年度途中に除名を行う場合、支払い済みの会費は返還されない。

 

第5章 役員・理事会・運営委員会・事務局

(役員)
第11条 本リーグは、役員として、理事長・副理事長・理事・特別顧問・運営委員長・運営委員・監事・事務局長及び必要に応じて選任するその他の役員を置く。

(役員の任期>
第12条 役員の任期は、原則として毎年4月1日から1年とする。
但し、再任を妨げない。              

(理事会)
第13条 理事会は、本リーグの最高意思決定機関とし、会員企業が推薦する各1名の理事により構成される。
2.理事会には、理事長及び副理事長(2名)を置くものとする。
3.理事長及び副理事長は全理事の中から互選により選出される。

(理事会の招集)
第14条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。但し、理事長が病気その他の事故により欠席の場合は、副理事長またはその他の理事の中から選ばれた者が臨時に議長をつとめる。
2. 定例理事会は毎年4月に開催する。また必要あるときは臨時理事会を開催することができる。
3. 招集通知書は、開催予定日の21日前までに、議題・開催日時・開催場所を記載して理事に発送するものとする。但し緊急を要するときは、これを7日に短縮することができる。

(理事会の決議事項)
第15条 次の事項は、理事会において決議する。
(1) 本規約の改定及び各リーグの細則または規定の制定
(2) 各リーグの活動計画(予算案を含む)の決定 (活動年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする)
(3) 各リーグの決算案の承認
(4) 理事長及び副理事長の選出
(5) 新規会員の入会の承認
(6) 会員の除名の決定
(7) 会費の賦課金額の決定
(8) その他理事会が必要と認めた事項

(理事会の決議方法)
第16条 理事会の決議は、構成員の4分の3以上が出席(議長への委任及び会員企業内の代理出席者への委任を含む)し、本規約に特段の定めが無い限り、出席者の過半数をもって決することとする。
但し議長は採決に加わらないものとし、可否同数のときは議長の
決するところによる。
2.決議持ち越し議案については、メールにて承認の採決を行うことができる。

(運営委員会)
第17条 運営委員会は、4つ(サッカーリーグ、フットサルリーグの運営母体は一つに統合)の各リーグに設ける事とし、会員企業が推薦する各1名の運営委員により構成される。
2.運営委員会には、運営委員長及び監事を置くものとする。
3.運営委員長及び監事は全運営委員の中から互選により選出される。

(運営委員会の招集)
第18条 運営委員会は、運営委員長が大会のスケジュールに併せて適宜招集し、議長となる。但し、運営委員長が病気その他の事故により欠席の場合は、運営委員の中から選ばれた者が臨時に議長をつとめる。
2.招集通知書は、開催予定日の21日前までに、議題・開催日時
開催場所を記載して運営委員に発送するものとする。但し緊急を要するときは、これを7日に短縮することができる。

(運営委員会の役割)
第19条 運営委員会では、以下の各リーグ個別の具体的事項を、検討、決定する。
(1)本規約の改定案を検討し、理事会に上程する
(2)各リーグの細則案または規定案を検討し、理事会に上程する
(3)各リーグの活動計画案(予算案を含む)及び決算案を検討し、 
理事会に上程する
(4)新規会員企業の招致活動 (本件は、事務局と一致協力して、 
その任に当たるものとする)
(5)試合形式、試合規定、試合会場の検討・決定
(6)メディア掲載・プロモーション計画案の検討・決定
(7)表彰プラン、表彰式の検討・決定
(8)各種イベントの検討・決定
(9) 監事は、決算案に係る会計監査を行い、理事会に報告することとする
(10)その他運営委員会が必要と認めた事項の検討・決定

(運営委員会の決議方法)
第20条 運営委員会の決議は、構成員の4分の3以上が出席(議長への委任及び会員企業内の代理出席者への委任を含む)し、本規約に特段の定めが無い限り、出席者の過半数をもって決することとする。但し議長は採決に加わらないものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

2.決議持ち越し議案については、メールにて承認の採決を行うことができる。

(事務局)
第21条 本リーグ及び大会の事務局は、産商アドマーケティング株式会社に設置する。
2.事務局長は、産商アドマーケティング株式会社より選出される。

(事務局の役割)
第22条 事務局は、次の役割を担う。
(1)本規約の改定案の作成
(2)各リーグの細則案または規定案の作成
(3)各リーグの活動計画案(予算案を含む)及び決算案の作成
(4)新規会員企業の招致活動(本件は、運営委員と協力してその
任に当たるものとする)
(5)協賛スポンサー獲得のための営業活動
(6)定例及び臨時理事会の開催
(7)大会スケジュールに併せ、適宜運営委員会を開催
(8)原則として大会開始月の前月にチーム代表者会議を開催
(9)試合形式案及び試合規定案の作成
(10)試合会場の予約
(11)メディア掲載・プロモーション計画案の作成
(12)表彰プラン、表彰式プランの作成
(13)各種イベントの立案
(14)大会運営の事務手続き全般
(15)会費の徴収・管理・運営
(16)会員への必要事項(試合等の行事案内)の連絡
(17)理事会へ提出する次期理事長及び副理事長候補者リストの作

(18)運営委員会へ提出する次期運営委員長及び監事候補者リストの
作成

 

第6章 会費                                              

(会費)
第23条 各会員は、リーグ運営のため、別途定める会費を、定例理事会または臨時理事会開催月の翌月末日までに事務局指定口座に振り込むこととする。但し、会費は年度によって変更する場合がある。

                                       

第7章 責任・義務
                          

(役員等の届出)
第24条 各会員は、各リーグ指定期日までに、大会参加申込書により、理事・運営委員の他に、各会員のチームの代表者3名(監督、主将及び連絡窓口)を事務局に届出なければならない。                                      
(禁止事項)
第25条 会員及びその構成員は、本リーグを利用して、いかなる政治的・宗教的活動を行ってはならない。                  

 

第8章 ルール                                                                                         
(ルール)
第26条 各リーグの試合ルールは、運営委員会の定める事項以外は、(財)全日本軟式野球連盟規則、(財)日本サッカー協会競技規則、(財)日本テニス協会 テニスルールブックに準ずる。                                       

 

第9章 個人情報保護
(プライバシーポリシー)
第27条 本リーグの個人情報保護については、IT SPORTS LEAGUE WEBサイトに掲載するプライバシーポリシーに準ずる。

 

第10章 附 則                                       
(改定・制定)
第28条 年度途中であっても、理事会の構成員の4分の3以上の多数をもって、本規約を改定及び細則または規定を制定することができる。

(施行)

第29条 本規約は、2011年11月16日から施行する。

 

IT SPORTS LEAGUE 運営事務局
産商アドマーケティング株式会社

 
PAGE TOP